事務所からのお知らせ
2013-10-31 12:30:00
先日、県行政書士会で交通事故業務についての研修会がありました。
いつもお世話になっている先生お二人の講義をお聞きして、私も
さらに業務に邁進していきたいと改めて思いました。
そして私もできるだけ行政書士のできる交通事故業務について
広くお知らせしていきたいと思いました。
まず、今回は
交通事故の時効について
交通事故の請求にも時効があります。
自賠責法(自動車損害賠償保障法)が平成22年4月1日に改正されました。
被害者請求について以下にまとめてみます。
●事故日が平成22年3月31日以前の場合
傷害の場合は事故日
死亡の場合は死亡日
後遺障害の場合は症状固定日
異議申立てをした場合は認定結果日から それぞれ2年以内
●事故日が平成22年4月1日以降の場合
傷害の場合は事故日
死亡の場合は死亡日
後遺障害の場合は症状固定日
異議申立てをした場合は認定結果日から それぞれ3年以内
ただし、上記の内容からして時効になっていると思われても
請求が大丈夫な場合もあります。
個別的に確認してみる必要があります。
時効が近づいてきていて心配な場合は時効中断を保険会社に申請する制度もあります。
交通事故では時効にも注意が必要です。