事務所からのお知らせ
先日、株式会社設立ための電子定款認証を行いました。
行政書士の先輩にご面倒をかけながら(いつもありがとうございます)
無事予定日に認証なりました。
株式会社を設立しようとすると、定款認証手数料として約5万円、印紙代で4万円。
登記申請で登録免許税として、最低でも15万円。
合計、約25万円は自分ですべて設立までの手続を行っても必要になります。
(電子定款認証を行うと、印紙代4万円がいらないので費用の削減になります。
今回も私が代理人として電子定款認証手続を行いました。)
定款作成ですが、これも行政書士の業務のひとつです。
定款は会社の根本規則となるものであり、
原始定款(会社設立時に作成された定款)をつくる際は
必ず記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)に注意します。
<絶対的記載事項>
・目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
この定款ですが、ある程度の基本となる形式はあるのですが、
上記絶対的記載事項を中心に、定款にどのような内容を記載するのか、
または記載しないのか、お話を聞きながらお客様の会社に合うように作成していきます。
定款は設立後の変更も可能です。
定款をつくってからずいぶん時間がたっている場合、
会社の実情に合っていないことも考えられます。
また、平成18年新会社法施行前の定款のままの場合、
現在の会社法に沿った定款の整備をされてもいいかもしれません。
早いもので6月です。ブログを始めてもうすぐ1年。。。
ブログを書くという習性がいまだついていません。(もう手遅れ?)
いやいや!行政書士として、職業の認知度向上に少しでも役立ちたいという意味でも、
今後の一年は記事の内容充実、頑張ります。
建設業許可を新規で取りたいと思ったとき、要件がいろいろとあります。
大まかに言うと、
◎経営業務の管理責任者となる経営経験者がいる。
◎請負契約に関して誠実性がある
◎欠格要件に該当しない
◎建設業を営む営業所ごと専任技術者がいる
◎財産的基礎を備えている
などなど。
許可の要件を満たすかチェックしていくことになります。
そのなかでのひとつ。
資格要件で実務経験が必要となるときに、過去の資料が確認として必要となるので、
将来建設業許可を取るかもしれない、もしくは専任技術者として登録したい、
またはさせたい人材がいる、などが考えられる場合は
過去の実務経験の裏付けとなる資料(建設業にかかわる書類や資料一式)は
ぜひ捨てずに取っておいてください。