事務所からのお知らせ

2013-06-04 12:29:00

早いもので6月です。ブログを始めてもうすぐ1年。。。
ブログを書くという習性がいまだついていません。(もう手遅れ?
いやいや!行政書士として、職業の認知度向上に少しでも役立ちたいという意味でも、
今後の一年は記事の内容充実、頑張ります

建設業許可を新規で取りたいと思ったとき、要件がいろいろとあります。
大まかに言うと、
◎経営業務の管理責任者となる経営経験者がいる。
◎請負契約に関して誠実性がある
◎欠格要件に該当しない
◎建設業を営む営業所ごと専任技術者がいる
◎財産的基礎を備えている
などなど。
許可の要件を満たすかチェックしていくことになります。

そのなかでのひとつ。
資格要件で実務経験が必要となるときに、過去の資料が確認として必要となるので、
将来建設業許可を取るかもしれない、もしくは専任技術者として登録したい、
またはさせたい人材がいる、などが考えられる場合は
過去の実務経験の裏付けとなる資料(建設業にかかわる書類や資料一式)は
ぜひ捨てずに取っておいてください。