事務所からのお知らせ

2012-07-04 11:44:00

先週、山形会で県の担当者の方を講師に招いて改正NPO法についての研修に参加してきました。
 4月にNPO法が改正され、それにより認証制度や認定制度など、変更になった点についての研修です。
最近、役員の議事録についての問い合わせも頂いていたので、
また、法人立ち上げのお手伝いをしたところにも関係してくる話です。

議事録についてですが、今回の法改正によって、
既に認証を受けているNPO法人で、(実質ほとんどすべての法人が)
理事の代表権の制限に関する登記をしなければいけなくなりました。
その変更登記に添付する議事録についての問い合わせです。
変更登記は6カ月以内(9月末まで)、しない場合は過料の対象となる、とのこと。。。
その他、既に認証を受けている法人について手続でいくつかの変更点があります。

 研修は、おもに認定NPO法人についての内容でした。
認定制度のメリットは特に寄附金に関する税制優遇です。しかし。。。
その要件のハードルがけっこう高いです。
参考まで↓
https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/201204_manual/201204_nintei_tebiki.pdf
 (内閣府による「認定のための手引き」)
上記に記載されている事前チェックシートから
 イ(相対的基準)収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である
 ロ(絶対的基準)年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である
 ハ(条例個別指定)都道府県又は市区町村の条例による個別指定を受けている
上記のいずれかにまず適合する必要があります(仮認定を除く)。
ムムム。。。担当者の方も、宣伝おねがいします、とは言っていましたが。。。
山形では認定制度が広まるには時間がかかりそうです