事務所からのお知らせ

2013-12-02 12:31:00

 早いもので12月となりました。
~今日は交通事故業務関係で医療調査に行ってきました。交通事故業務においては依頼者の方からお話を聞くだけでなく、主治医の先生からお話を伺うことも重要になってきます~

さて、交通事故業務について。今日のテーマは「自賠責保険と任意保険」です。

自動車保険には原則として全ての車両に契約または加入が義務付けられた強制保険である「自賠責保険」と自賠責保険ではカバーしきれない部分を補償する「任意保険」があります。
自賠責保険の損害賠償の対象は人身事故に限定され、人身事故にあった被害者がうける補償の内容、限度が決まっています。他方、任意保険は自賠責保険の不足部分を補うため、契約者が自由に補償内容を決めて契約しています。その内容は保険会社によって様々ですがその多くは対物・対人賠償の両方が補償内容になっていると思います。

交通事故の被害者となると、相手方の保険会社と交渉することとなりますが、その場合相手方の加入している任意保険会社が窓口となることがあります。それは相手方が契約している任意保険会社との契約内容による仕組みで、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払う「一括対応」などと言われています。任意保険会社は一括して損害賠償などを支払った後に自賠責分を自賠責保険会社から回収(求償)することとなります。

この「一括対応」にはメリットもあるのですが、交通事故被害者にとってはデメリットとなる場合もあります。
私もご相談を受けた場合などはまず自賠責保険と任意保険の違いをご説明させていただいています。