事務所からのお知らせ

2014-02-02 12:33:00

 行政書士がかかわることができる交通事故業務のひとつとして自賠責保険に対する異議申し立て(被害者請求の再請求)があります。

その活用事例としては、例えば、障害が残ってしまった被害者の方がその後遺障害についての認定に納得がいかない、という場合に異議申し立てが検討されます。
その場合、前の申請と同じ内容を提出したのでは同じ結果にしかならないので依頼者の方から詳しく話を聞くことはもちろんのこと主治医の先生からお話をお聞きすることや新しい医療証明をお願いすることが必要となります。
あくまでも後遺障害の等級認定は提出書面・提出資料によって判断されることとなります。

後遺症が残ってしまったけれど、その認定に納得がいかないという依頼者の方に
心で寄り添いながらも、
その方に最善な方法は何かという冷静な、客観的な判断もするように
(例えば医証のための検査等はお金がかかることでもある、異議申し立ての分時間もかかる)
心がけています。