事務所からのお知らせ

2014-09-08 12:42:00

 損害賠償の観点から交通事故の治療経過をとらえたときに
「傷害」と「後遺障害」という二つに分けて考える必要が出てきます。
そしてこの二つを分ける「症状固定」の時期。

交通事故の損害賠償をご請求される場合、
この3つの言葉と意味はぜひ覚えていただくとよいと思います。

事前にネット等を調べになって、内容を把握されている方もいらっしゃいます。
私もご相談者に、この違いをご説明させていただいています。

(簡単な説明にはなりますが、、、)
「症状固定」はけがをされて治療を続けているがこのまま治療を続けていても
大幅な改善が見られない状態になったとき、ということができます。
この症状固定日より前を「傷害」、後を「後遺障害」ととらえて、
それぞれに応じた損害賠償額を査定するのです。
つまり「後遺障害」が認められなければ(=後遺障害非該当)、「後遺障害」部分の損害賠償もないものと保険会社からは判断され、それに応じた賠償額の提示となります。

特に痛み、しびれ等が残っている方の場合、後遺障害に認定されるか否かはとても重要なポイントとなります。
診断書一つで非該当となる場合もあるからです。
また、この後遺障害認定の請求は行政書士が業務として行うことができますので、
不安に思われる方はぜひ早い時期にご相談いただければと思います。