事務所からのお知らせ
県行政書士会天童支部では、毎週水曜日(月4回)行政書士が市民相談員として市役所で無料相談に応じています。
来週4月8日の水曜日は丁度私が担当になりましたので内容をご紹介させていただきます。
場所: 天童市役所 1階 市民相談室
~出入り口総合案内で「市民相談室に相談」といっていただければ大丈夫です。~
時間: 午前9時から12時まで 午後1時から4時まで
相談内容: 相続・遺言について、 役所への許認可について、 その他困りごとについて
事前予約は特にいりません。相談者が先にいればお待ちいただく場合もあるので、当日いらっしゃる前に市役所にお電話いただければ時間を取ることは可能です。30分を目安にお話しをお聞きします。
なにか困りごとがあれば毎週水曜日は行政書士が市民相談に応じていますので、市役所1階の市民相談室においで下さい。
お客様の声~交通事故~、お客様の声~法人設立~、お客様の声~建設業~のページを作成しました。
業務依頼のご参考にしていただければ幸いです。
開業後ホームページを開設したのに途中でそのままにしていました。他の同業者の方のきれいなホームページを見たりすると、いいな~とおもいつつ、数年間そのままでした。。。
ホームページを見てご連絡いただくお客さまも少しずつ増え、そのたびにありがたい気持ちの半面、なんだか恥ずかしい気持ちでもありました。
この度、新年も明け、今後も業務に邁進する気持ちも込め、新しいホームページに変更することにしました。今後も少しずつ内容を充実させていきたいと思っています。
どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。
損害賠償の観点から交通事故の治療経過をとらえたときに
「傷害」と「後遺障害」という二つに分けて考える必要が出てきます。
そしてこの二つを分ける「症状固定」の時期。
交通事故の損害賠償をご請求される場合、
この3つの言葉と意味はぜひ覚えていただくとよいと思います。
事前にネット等を調べになって、内容を把握されている方もいらっしゃいます。
私もご相談者に、この違いをご説明させていただいています。
(簡単な説明にはなりますが、、、)
「症状固定」はけがをされて治療を続けているがこのまま治療を続けていても
大幅な改善が見られない状態になったとき、ということができます。
この症状固定日より前を「傷害」、後を「後遺障害」ととらえて、
それぞれに応じた損害賠償額を査定するのです。
つまり「後遺障害」が認められなければ(=後遺障害非該当)、「後遺障害」部分の損害賠償もないものと保険会社からは判断され、それに応じた賠償額の提示となります。
特に痛み、しびれ等が残っている方の場合、後遺障害に認定されるか否かはとても重要なポイントとなります。
診断書一つで非該当となる場合もあるからです。
また、この後遺障害認定の請求は行政書士が業務として行うことができますので、
不安に思われる方はぜひ早い時期にご相談いただければと思います。