事務所からのお知らせ
先週、山形会で県の担当者の方を講師に招いて改正NPO法についての研修に参加してきました。
4月にNPO法が改正され、それにより認証制度や認定制度など、変更になった点についての研修です。
最近、役員の議事録についての問い合わせも頂いていたので、
また、法人立ち上げのお手伝いをしたところにも関係してくる話です。
議事録についてですが、今回の法改正によって、
既に認証を受けているNPO法人で、(実質ほとんどすべての法人が)
理事の代表権の制限に関する登記をしなければいけなくなりました。
その変更登記に添付する議事録についての問い合わせです。
変更登記は6カ月以内(9月末まで)、しない場合は過料の対象となる、とのこと。。。
その他、既に認証を受けている法人について手続でいくつかの変更点があります。
研修は、おもに認定NPO法人についての内容でした。
認定制度のメリットは特に寄附金に関する税制優遇です。しかし。。。
その要件のハードルがけっこう高いです。
参考まで↓
https://www.npo-homepage.go.jp/pdf/201204_manual/201204_nintei_tebiki.pdf
(内閣府による「認定のための手引き」)
上記に記載されている事前チェックシートから
イ(相対的基準)収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である
ロ(絶対的基準)年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である
ハ(条例個別指定)都道府県又は市区町村の条例による個別指定を受けている
上記のいずれかにまず適合する必要があります(仮認定を除く)。
ムムム。。。担当者の方も、宣伝おねがいします、とは言っていましたが。。。
山形では認定制度が広まるには時間がかかりそうです
今日は、山形市の霞城セントラルにある山形市国際交流センターで
行政書士による外国人無料相談の相談員として参加してきました。
・・・といっても、私は相談員としてまったく未熟
(去年から参加させてもらっています)ですので、
お恥ずかしい話ですが、
大ベテランのもうお一方の行政書士の先生の相談の様子を
垣間見れれば・・・という気持ちでの参加です。。。
結局、今日は事前にも相談受け付け予約の連絡がなかったのですが、
相談者は見えられませんでした。でも、担当者の方によると、
7月の法改正にからんでか、ここ最近の相談者は多かったとのことです。
ご一緒した先生からは今後の業務についてもいろいろご助言頂きました。
ありがとうございます。。。
*行政書士外国人無料相談*
毎月第1・第3水曜日 午前11時から3時まで
霞城セントラル2階 山形市国際交流センター
事務所も新しくなって、事務所用ドメインも取って。。。
ようやくですが、ブログも始めてみることにしました。
「行政書士って言葉は知ってるけど、何やってるの?」
と言われるような、とてもあいまいな職業ですが、
業務に関連することを中心に、無理せず、少しづつ、
書きためていければと思っています。
ホームページの方も自分で気が向いたときに作っているので、
いつまともなものになるのか、未定です。。。
ブログを書いていくことが、
自分自身への仕事についての知識を
もっともっと深めていくという、
ツールのひとつになればとも思っています。