事務所からのお知らせ

2014-04-04 12:34:00

 今月から天童市の無料地域情報誌「サンデータイムス」さんに広告を載せていただくことになりました。(↓この広告です)

今後、偶数月に掲載していただく予定です。
行政書士交通事故業務について皆さんに広く知っていただく一つの機会になればと思います。
描かれているネコは行政書士会連合会公式キャラの「ユキマサくん」です。


インターネットを見てお電話いただいた方もそうですが、
最初のお電話ではご相談者のお話をお聞きすることが中心です。
お話をうかがって、ご希望があれば、直接お会いして資料等見せていただき、
個別的なことをお話しさせていただきたいと思います。
初回相談(面談)は無料ですので、ぜひお気軽にお電話ください。


山形もずいぶんと暖かくなってきました。
新年度、気を引き締めて業務に邁進していきたいと思います。

2014-02-02 12:33:00

 行政書士がかかわることができる交通事故業務のひとつとして自賠責保険に対する異議申し立て(被害者請求の再請求)があります。

その活用事例としては、例えば、障害が残ってしまった被害者の方がその後遺障害についての認定に納得がいかない、という場合に異議申し立てが検討されます。
その場合、前の申請と同じ内容を提出したのでは同じ結果にしかならないので依頼者の方から詳しく話を聞くことはもちろんのこと主治医の先生からお話をお聞きすることや新しい医療証明をお願いすることが必要となります。
あくまでも後遺障害の等級認定は提出書面・提出資料によって判断されることとなります。

後遺症が残ってしまったけれど、その認定に納得がいかないという依頼者の方に
心で寄り添いながらも、
その方に最善な方法は何かという冷静な、客観的な判断もするように
(例えば医証のための検査等はお金がかかることでもある、異議申し立ての分時間もかかる)
心がけています。

2013-12-02 12:31:00

 早いもので12月となりました。
~今日は交通事故業務関係で医療調査に行ってきました。交通事故業務においては依頼者の方からお話を聞くだけでなく、主治医の先生からお話を伺うことも重要になってきます~

さて、交通事故業務について。今日のテーマは「自賠責保険と任意保険」です。

自動車保険には原則として全ての車両に契約または加入が義務付けられた強制保険である「自賠責保険」と自賠責保険ではカバーしきれない部分を補償する「任意保険」があります。
自賠責保険の損害賠償の対象は人身事故に限定され、人身事故にあった被害者がうける補償の内容、限度が決まっています。他方、任意保険は自賠責保険の不足部分を補うため、契約者が自由に補償内容を決めて契約しています。その内容は保険会社によって様々ですがその多くは対物・対人賠償の両方が補償内容になっていると思います。

交通事故の被害者となると、相手方の保険会社と交渉することとなりますが、その場合相手方の加入している任意保険会社が窓口となることがあります。それは相手方が契約している任意保険会社との契約内容による仕組みで、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払う「一括対応」などと言われています。任意保険会社は一括して損害賠償などを支払った後に自賠責分を自賠責保険会社から回収(求償)することとなります。

この「一括対応」にはメリットもあるのですが、交通事故被害者にとってはデメリットとなる場合もあります。
私もご相談を受けた場合などはまず自賠責保険と任意保険の違いをご説明させていただいています。

2013-10-31 12:30:00

 先日、県行政書士会で交通事故業務についての研修会がありました。
いつもお世話になっている先生お二人の講義をお聞きして、私も
さらに業務に邁進していきたいと改めて思いました。

そして私もできるだけ行政書士のできる交通事故業務について
広くお知らせしていきたいと思いました。

まず、今回は
交通事故の時効について

交通事故の請求にも時効があります。
自賠責法(自動車損害賠償保障法)が平成22年4月1日に改正されました。
被害者請求について以下にまとめてみます。

●事故日が平成22年3月31日以前の場合
 傷害の場合は事故日
 死亡の場合は死亡日
 後遺障害の場合は症状固定日
 異議申立てをした場合は認定結果日から それぞれ2年以内
●事故日が平成22年4月1日以降の場合
 傷害の場合は事故日
 死亡の場合は死亡日
 後遺障害の場合は症状固定日
 異議申立てをした場合は認定結果日から それぞれ3年以内

ただし、上記の内容からして時効になっていると思われても
請求が大丈夫な場合もあります。
個別的に確認してみる必要があります。

時効が近づいてきていて心配な場合は時効中断を保険会社に申請する制度もあります。

交通事故では時効にも注意が必要です。

2013-06-20 12:23:00

先日、株式会社設立ための電子定款認証を行いました。
行政書士の先輩にご面倒をかけながら(いつもありがとうございます)
無事予定日に認証なりました。
 
株式会社を設立しようとすると、定款認証手数料として約5万円、印紙代で4万円。
登記申請で登録免許税として、最低でも15万円。
合計、約25万円は自分ですべて設立までの手続を行っても必要になります。
(電子定款認証を行うと、印紙代4万円がいらないので費用の削減になります。
今回も私が代理人として電子定款認証手続を行いました。)

定款作成ですが、これも行政書士の業務のひとつです。
定款は会社の根本規則となるものであり、
原始定款(会社設立時に作成された定款)をつくる際は
必ず記載しなければいけない事項(絶対的記載事項)に注意します。
<絶対的記載事項>
・目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所

この定款ですが、ある程度の基本となる形式はあるのですが、
上記絶対的記載事項を中心に、定款にどのような内容を記載するのか、
または記載しないのか、お話を聞きながらお客様の会社に合うように作成していきます。

定款は設立後の変更も可能です。
定款をつくってからずいぶん時間がたっている場合、
会社の実情に合っていないことも考えられます。
また、平成18年新会社法施行前の定款のままの場合、
現在の会社法に沿った定款の整備をされてもいいかもしれません。

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